令和6年12月の制度変更で、プラスチック保険証はどうなった?
2024年12月2日、健康保険制度が大きく変わりました。紙の健康保険証(いわゆる「プラスチック保険証」)の新規発行が終了したのです。
でも、ちょっと待ってください。ニュースで「保険証が廃止される」と聞いて、「もうすぐ使えなくなるの?」と不安になっていませんか?
結論から言うと、今お手持ちの保険証は、券面に書かれた有効期限までこれまで通り使えます。
この記事では、プラスチック保険証がいつまで使えるのか、期限が来たらどうすればいいのかを、最新の公式情報をもとにわかりやすく解説します。
プラスチック保険証の有効期限はいつまで?
令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、券面に記載された有効期限まで使用可能です。
多くの自治体の国民健康保険では、有効期限が令和7年7月31日までとされています。ただし、これはあくまで一例です。
保険証の種類や加入している保険者(勤務先の健康保険組合やお住まいの自治体など)によって有効期限は異なります。
必ずご自身の保険証を手に取って、表面に書かれている有効期限をご確認ください。
なお、保険証の有効期限が切れた後は、その保険証は使えなくなります。また、保険証の再発行はできませんのでご注意ください。
プラスチック保険証が使えなくなった後の選択肢
有効期限が過ぎた後、医療機関を受診するには、以下の2つのいずれかが必要になります。
1. マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用登録)
マイナンバーカードを保険証として利用登録したものが「マイナ保険証」です。
オンラインで資格確認ができるため、窓口での手続きがスムーズになることが特徴です。
向いている人:
- すでにマイナンバーカードを持っている人
- これからマイナンバーカードを取得する予定がある人
注意点:
- マイナンバーカード本体の有効期限にも注意が必要です
- 利用登録は事前に行う必要があります
2. 資格確認書
マイナンバーカードを持っていない人や、利用登録が難しい人のために、紙の証明書である「資格確認書」が交付されます。
向いている人:
- マイナンバーカードを持っていない人
- 高齢者や障害者など、マイナ保険証の利用が困難な人
特徴:
- 無償で交付されます
- 保険証と同じように医療機関で提示することで保険診療を受けられます
- 有効期限があり、更新手続きが必要な場合もあります
注意点:
- 資格確認書が申請不要で交付される場合と、申請が必要な場合があります
- 対応は加入している保険者(勤務先や自治体)によって異なります
- 詳細はお住まいの自治体や加入している保険者にご確認ください
後期高齢者医療制度の方は特に注意
後期高齢者医療制度では、令和8年7月31日までの間、マイナ保険証への登録の有無にかかわらず、一律で資格確認書が交付されるという特例があります。
該当する方は、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合の案内を確認してみてください。
よくある質問
Q. 保険証の有効期限が切れたら、医療費は全額負担になるの?
いいえ。資格確認書を提示すれば、これまで通り公費負担の医療(3割負担など)が受けられます。保険証がなくなっても、医療を受ける権利がなくなるわけではありません。
Q. 保険証をなくしてしまったらどうなる?
保険証の再発行はできません。代わりに、資格確認書の交付申請を行う必要があります。お住まいの自治体や加入している保険者に問い合わせてください。
Q. マイナ保険証に登録しなければいけないの?
いいえ。強制ではありません。マイナンバーカードを持っていない人や利用登録が難しい人には、資格確認書が交付される仕組みがあります。
Q. 資格確認書はどうやって受け取るの?
対応は保険者によって異なります。申請不要で自動的に郵送される場合もあれば、申請が必要な場合もあります。詳しくは、お住まいの自治体の窓口や、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
まとめ:まずは自分の保険証の有効期限を確認しよう
プラスチック保険証について、改めてポイントをまとめます。
- 今持っている保険証は、券面の有効期限まで使えます
- 有効期限は保険者によって異なるので、必ずご自身で確認しましょう
- 期限後は「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらかが必要です
- 保険証の再発行はできません
まずはお手元の保険証を取り出し、表面に書かれた有効期限を確認することから始めましょう。
そして、期限が迫っている場合は、マイナンバーカードの準備や資格確認書の交付方法について、加入している保険者に問い合わせてみてください。
公的制度の変更で不安なことも多いかと思いますが、正しい情報をもとに準備を進めれば、スムーズに移行できます。わからないことがあれば、お住まいの自治体や加入している健康保険組合に相談するのが確実です。

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